未承認薬等の使用

治療上必要となった場合の医薬品等の適応外使用について

医薬品および医療機器は、法律「医薬品医療機器等法」に基づいて厚生労働省で承認された方法で使用することが求められていますが、治療の必要上、承認された方法以外での使用方法が必要となる場合があります(適応外使用)。
その場合は、院内の委員会(倫理委員会)において、使用の必要性があるか、その有効性・安全性に問題がないか等を審議し、承認された場合に限り使用することとしています。
適応外使用を行う場合は、通常は医師等が文書または口頭で説明し、患者さんの同意を得ることとしていますが、科学的に相当な根拠があり、倫理的な問題が極めて少なく、患者さんに有益と考えられる場合は、文書等による説明・同意取得を例外的に簡略化し、当ホームページ上で情報公開をしています。

各治療内容について詳しくお知りになりたい場合や、使用に同意いただけない場合、質問がある場合は、診療科の担当医師へお申し出ください。

院内製剤の医療行為への使用について

院内製剤とは、保険医薬品ではないが医療上必要とされ、病院内において医師の申請に基づき、院内で承認を得て薬剤師が調製する製剤であり、医療機関内ですべて消費されるものをいいます。多くの病院で使用実績があります。
診療の際、別紙「院内製剤」を使用する旨の説明書、または承諾書により患者さんの同意を頂く場合があります。承諾書を用いない製剤はこの掲示により同意を頂いたものとさせていただきます。ご不明な点は各診療科の医師、または薬剤師にお尋ねください。